クーリングオフチェックリスト
以下の流れで、クーリングオフができるかを検討してください。
以下では、訪問販売を例にして記載します。他の販売方法もほぼ同一の流れとなります。
業者の営業所以外で契約しましたか?(自宅・喫茶店など)
- キャッチセールス、アポイントメントセールスなど業者の営業所で契約した場合でもクーリングオフ可能な場合もあります。
契約書面や、クーリングオフできる旨の書面を受け取った日から8日以内であることを確認してください。
契約形態について、クーリングオフできる期間は異なります。こちらで確認してください。
もし、この期間を過ぎていたとしても、クーリングオフできる場合があります。
特に以下の事項は確認してください。
- 契約書面には法定契約条項の他、クーリングオフの権利についての事項が赤字で記載されていること
- クーリングオフできる旨の書面を受け取っていない場合には、8日を過ぎていてもクーリングオフは可能です。
- 行使期間が過ぎてしまっても、他の法令で契約解除できる可能性がありますので、ご相談ください。
現金取引で3,000円未満の場合はクーリングオフできません。
政令指定消耗品を使用・消費するとクーリングオフできません。
指定消耗品でない場合には、使用していてもクーリングオフできます。
あなたが使ってしまった消耗品が政令指定消耗品でないかを確認してください。
もしも、政令指定消耗品を使用してしまった場合でも、契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は、クーリングオフできます。 ご相談下さい。
あなた自身の名前で契約し、商売として契約したものでないことが必要です。
- 個人としてではなく、法人として契約した場合はクーリングオフできません。
- 個人商店として契約した場合もクーリングオフできません。
- 商法上の取引として契約した場合もクーリングオフできません。
ここまでの項目がすべて確認できた場合には、直ちにクーリングオフできます。
すぐに書面の作成に取り掛かってください。
* 注意!!
上記の項目はクーリングオフできるかどうかのチェック項目であり、
クーリングオフができないと判断されても、他の法令による契約解除の可能性があります。ご相談ください。
行政書士法人 Withness ウィズネス