クーリングオフできない消耗品とは
以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。
もっとも、
消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。
以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。
開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧
| 1 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) |
| 2 | 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 |
| 3 | コンドーム及び生理用品 |
| 4 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
| 5 | 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
| 6 | 履物 |
| 7 | 壁紙 |
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行政書士法人 Withness ウィズネス