消費者契約法

第三章 差止請求

第二節 適格消費者団体

第三款 監督

(帳簿書類の作成及び保存)

第三十条

適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)

第三十一条

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2 適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度、その差止請求関係業務その他の業務がこの法律の規定に従い適正に遂行されているかどうかについて、その業務の遂行の状況の調査に必要な学識経験を有する者が行う調査を受けなければならない。

3 適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。

一 定款又は寄附行為

二 業務規程

三 役職員等名簿(役員、職員及び専門委員の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。)

四 適格消費者団体の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

五 財務諸表等

六 収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

七 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

八 前項の調査の方法及び結果が記載された調査報告書

4 何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

5 適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。

6 適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第三項第三号から第六号まで及び第八号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(報告及び立入検査)

第三十二条

内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、適格消費者団体に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


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