消費者契約法
第三章 差止請求
第二節 適格消費者団体
第一款 適格消費者団体の認定等
(認定の申請)
第十四条
前条第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
三 差止請求関係業務に関する業務計画書
四 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
五 業務規程
六 役員、職員及び専門委員に関する次に掲げる書類
イ 氏名、役職及び職業を記載した書類
ロ 住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類
七 前条第三項第一号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
八 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表、収支計算書その他の経理的基礎を有することを証する書類
九 前条第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
十 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
十一 その他内閣府令で定める書類
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行政書士法人 Withness ウィズネス