結婚情報サービスを中途解約する場合
結婚情報サービスとは、結婚を希望する者への異性の紹介を行っているサービス事業者のことをいいます。
中途解約できる結婚情報サービスの条件
このサービスを途中で解約する場合には結婚情報サービスが「特定継続的役務」に該当する必要があるのですが、そのための条件は以下の3つです。
- 結婚情報サービスの契約期間が 2ヶ月を超えるもの である必要があります。
- 結婚情報サービスの契約金額が 5万円を超えるもの である必要があります。
この契約金額には、入会金や関連商品代を含めて計算してかまいません。 - 結婚情報サービスの契約を平成16年1月1日以降にしたことが必要になります。
以上の条件を満たした、結婚情報サービスであれば、法律で定められた解約金を支払うことにより「理由を問わず」途中で解約することができます。
結婚情報サービスを途中で解約するのに必要な費用
その際に支払うべき違約金については
| 契約締結はしたが 結婚情報サービスを受けていない場合 |
3万円 |
| 結婚情報サービスを受けている場合 | 提供された 結婚情報サービスの対価としてふさわしい金額 + 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額(最高2万円) を加えた額 |
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行政書士法人 Withness ウィズネス