マルチ商法(連鎖販売取引)の解約

連鎖販売契約においては、業者からの書面(連鎖販売業の概要及び契約内容を記載した書面)
交付義務があり(特定商取引法第37条)、当該書面を受け取ってから20日以内であれば、
クーリングオフが認められております。

また、仮に書面交付から20日を過ぎていても、中途解約をするこが可能です。
(書面交付後、商品を受け取った場合は、その商品を受け取った日から20日以内となります。)

この契約解除時において、連鎖販売業者は損害賠償又は違約金の支払いを
請求することはできません。

もし、何らかの商品の引渡しを受けていた場合は、その引取りに要する費用は
連鎖販売業者が負担するものとなります。

その他、連鎖販売加入者に一方的な不利な契約条項は無効になります。

マルチ商法(連鎖販売)の契約解除は、そのマルチ商法(連鎖販売)の解除を行なう旨の
書面を発した時に効力を発します。

つまり、内容証明郵便で書面通知を出すことで、有効に成立します。

先方が口頭で了承したとしても、必ず確定日付のある内容証明郵便にて解除の
通知をするようにしましょう。

マルチ商法(連鎖販売)の契約解除書面作成はプロにお任せ下さい。

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